この記事では
という疑問を解決します!
- 総合課税と分離課税の意味
- 総合課税の仕組み
- 分離課税の仕組み
- 総合課税の損益計算
この記事を書いている私は、ファイナンシャル・プランナーの学習を通して、税金について勉強しました。
過去にも様々な解説記事を執筆しています。
さらに今回は国税庁のHPをもとに記事を作成したため、最新の制度に対応していますよ!
税金知識を身に着けて、金融リテラシーを高めましょう!

総合課税と分離課税

所得税の課税方法には、「総合課税」と「分離課税」の2つの方法があります。
まずは総合課税と分離課税のそれぞれの意味を説明します。
総合課税とは
- 給与所得
- 事業所得
- 雑所得
など、経常的に発生する所得の合算額に課税することです。
分離課税とは、他の所得と合算せずにその所得単独で課税することです。
さらに詳しくみていきましょう!
総合課税の仕組み

総合課税の対象となるものは次の7つです。
- 利子所得(以下例外)
- 源泉分離課税とされるもの
- 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子
- 配当所得(以下例外)
- 源泉分離課税とされるもの
- 確定申告をしないことを選択したもの
- 平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したもの
- 不動産所得
- 事業所得(以下例外)
- 株式等の譲渡による事業所得
- 給与所得
- 譲渡所得(以下例外)
- 土地・建物等及び株式等の譲渡による譲渡所得
- 一時所得(以下例外)
- 源泉分離課税とされるものを除く。
- 雑所得(以下例外)
- 株式等の譲渡による雑所得
- 源泉分離課税とされるもの
これらの所得を合算し、各種の所得控除を差し引き、適切な累進課税率を掛けて納税額を計算します。

あなたは自分の所得控除を把握していますか?
所得控除の中には、会社が自動で行ってくれるものもありますが、自分で確定申告しなければならないものもあります。
会社が年末調整で扱わない所得控除(一部税額控除)は以下のとおりです。
- 医療費控除
- 雑損控除
- 住宅ローン控除(税額控除)
- 配当控除(税額控除)
これらは自分で確定申告をしなければ減税されないので、注意してくださいね。
分離課税の仕組み

分離課税の対象となるものは次の6つです。
- 山林所得
- 山林を伐採して譲渡したことによって生じた所得
- 山林を伐採しないで譲渡したことによて生じた所得
- 土地建物等の譲渡による譲渡所得
- 株式等の譲渡所得
- 所定の利子所得及び一定の先物取引による雑所得等
- 配当所得
- 退職所得
分離課税の対象となる所得については、他の所得とは合算せずにそれぞれの所得によって異なる方法で計算します。
所得の種類 | 計算方法 |
山林所得 | 総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)×1/2 |
土地建物等の譲渡による譲渡所得 | 収入金額(所得費+譲渡費用)-特別控除 |
退職所得 | (収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
配当所得 | 収入金額-その元本を所得するために要した借入金の利子 |
利子所得 | 利子所得の金額=収入金額 |
以上の単純な計算方法以外にも色々な制約があるので、注意してください。
総合課税の損益計算

総合課税で税額を算出するために各種所得を合算する際には赤字の所得と黒字の所得は相殺できるのです。
そしてこのことを損益計算と呼びます。
ただし、損益通算できるのは以下の4つのみ
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
- 譲渡所得
たとえば副業が事業として認められず、雑所得になった場合には損益通算出来なくなるのです。
白色申告制度では、平成25年までは不動産所得・事業所得・山林所得の収入の合計が300万円を超える事業者にのみ、記帳や帳簿保存の義務がありました。
しかし、平成26年度の制度改正により300万以下の事業者にも記帳・帳簿保存が義務付けられたのです!
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今回の記事のポイントを整理しましょう。
- 所得には総合課税と分離課税の2種類がある
- 総合課税のうち4つは損益計算できる
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
- 譲渡所得
損益計算できる所得を増やすことが、税金対策につながります!
今回学んだキーワードを復習しましょう♪
① | 総合課税 | 経常的に発生する所得の合算額に課税すること |
② | 分離課税 | 他の所得と合算せずにその所得単独で課税すること |
③ | 損益計算 | 所得を合算する際には赤字の所得と黒字の所得を相殺すること |
今回は以上です。
これからも、一緒に税金の知識を深めていきましょう(^^♪
最後までお読みいただき、ありがとうございました!!
